琉球大学史学会規約
(名称)
第一条 本会は、琉球大学史学会と称する。
(事務局)
第二条 本会の主たる事務局は沖縄県中頭郡西原町に置く。事務局は会長と幹事で構成する。
(目的)
第三条 本会は、広く歴史学・人類学・考古学・民俗学・社会科教育を中心とする諸学問領域の発展をめざし、沖縄とその周辺地域をめぐる様々な事象を実証的かつ理論的に究明すること、その成果を実践・教育に反映することを目的とする。
(事業)
第四条 前条の目的達成のため、次の事業をおこなう。
一、研究会・講演会・大会の開催。
二、機関誌『琉大史学』の発行及び頒布。
三、その他、本会の目的達成に必要なことがら。
(会員)
第五条 本会会員の資格は、本会の趣旨目的を共有でき、関与できるものとする。
(会計)
第六条 本会は、会の運営維持のため、次のことを決める。
一、会員は会費として年間二〇〇〇円を支払う。ただし、大学生・大学院生は年間一〇〇〇円とする。会費は、複数年の会費を事前に支払うことも可能とする。
二、本会の趣旨目的に賛同する個人または団体からの寄付を受けることができる。
三、本会の会年度は十一月一日に始まり十月三十一日で終わる。
(役員・評議員会)
第七条 本会に左の役員および評議員会を置く。
一、会長一名、評議員諸学問領域から若干名、幹事若干名、監査二名。
二、会長は本会を代表し会務の統轄を図り、評議員は事務連絡を助け会務の諮問に応じ、幹事は本会の目的達成のための総務・庶務・会計・編集の事務を分掌し諸企画を執行する。監査は本会の会計監査に当たる。
三、評議員会は、各役員を以て構成し、会の運営を図る。
四、役員は総会で選出し、任期は二年とする。但し、再選を妨げない。
(総会)
第八条 本会の総会は毎年十一月中旬に開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
付則
(一)本会の規約の改廃は総会で決定する。
(二)本会に入会を希望するものは、本会の事務局に申し出るものとする。
(三)本規約は一九七五年三月三十日より施行する。
(四)本規約は二〇一五年十一月二十一日に一部改訂し、施行する。